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院長の臨床メモcolumn

2020.06.19

一般診療所でのコロナウイルスPCR検査

(概要)

・PCR検査は鼻腔・咽頭と唾液検査が認められている

・抗原検査は6月16日より鼻腔・咽頭に限り認められている

・唾液検査と鼻咽腔抗原検査は、発症から9日目以内に行う必要がある。

・10日目以降の場合は、鼻腔と咽頭検査のPCRだけで、唾液PCRはできない。

・無症状の方に対する検査は鼻腔と咽頭PCRだけである。つまり、唾液検査と抗原検査は症状がある方しか使用できない。

・一般診療所でコロナウイルス検査を行うためには、感染対策がきちんとできているか、予防をしっかりできているか、検査体制が確保されているか、これらを満たし、都道府県で認可された場合に限り、検査ができる。

 

(感想と印象)

・現在、感染のリスクがあるため、一般診療所では鼻腔検査は行っていない。

・唾液検査は感染のリスクは減るが、どこでも検査ができるわけではない。あくまで、認可される診療所だけなので、ほとんどのクリニックでは検査ができないと思われる。

・理由としては動線は分別できても、標準感染対策を十分できていない可能性がある。とくに、感染防護服が十分確保できないという理由が多いと思われる。

・本日から唾液で抗原検査が可能となるという情報もあり、現状では唾液、鼻腔、PCR,抗原検査など検体採取、検査方法があるが、診療所に裁量権はなく、都道府県レベルの認可が必要となってくる。

・ただ、流行してきた場合、コロナに対する薬剤が認可された場合を考えると、各診療所で少なくとも、唾液抗原検査はできる体制が望ましいと個人的には思っている。