長期収載品の選定療養とは、
令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
(※長期収載品とは・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品を処方した場合に、
長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費(特別の料金)として患者様に
ご負担いただく仕組みです。
長期収載品の選定療養とは、
令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
(※長期収載品とは・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品を処方した場合に、
長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費(特別の料金)として患者様に
ご負担いただく仕組みです。