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院長の臨床メモcolumn

2018.02.27

腎臓機能障害での身体障害手帳申請の変更

平成30年4月から腎臓機能障害の申請書の内容が一部変更になるようです。

今では内因性クレアチニンクリアランス、あるいは血清クレアチニン値の記載が必要でしたが、

最近では、慢性腎臓病の概念が浸透し、「推定GFR」が新たに入ることになりました。
(これまでは推定GFRが入っていませんでした)

血清クレアチニンは

これまで通り、

1級;8以上

3級;5-8未満

4級;3-5未満

ですが、

推定GFRは

○ eGFR(推算⽷球体濾過量)が記載されていれば、⾎清クレアチニンの異常に替えて、
eGFR(単位はml/分/1.73㎡)が10以上20未満のときは4級、10未満のときは3級と取り
扱うことも可能とする。

と記載されています。

つまり、血清クレアチニンを満たしていなくてもGFRの値で満たされるようになりました。

注意点としては

もともとは

内因性クレアチニンクリアランス10未満は1級、10-20未満は3級でしたが、

推定GFRでは、10未満では3級、10-20未満では4級となりますので、同じ値でも等級がちがうので、注意が必要です。