2022年の診療報酬で、透析時に運動についての指導を20分以上行った場合の加算が新設された。
指導開始から90日を限度とし、1回75点。
人数は1回あたり8人程度。
医師一人当たりの指導人数は1回15人まで。
看護師一人当たりの指導人数は1回8人まで。
ただし、透析患者の運動指導にかかる研修を受けたものに限るというもの。
この研修を受けたものというのがどのように解釈すればいいのか?
例えば、下記のような、腎臓リハビリテーション学会の腎臓リハビリテーション指導士のことだろうか?
下記の(2)(3)は可能であるが、臨床経験をある程度有した場合、(1)の実地経験1年以上というのはなかなか難しいだろう。
実際算定するうえでの算定条件が明確になっているのかどうかが気になるところである。
腎臓リハビリテーション指導士資格認定試験を受験するものは、次の(1)〜(3)の条件をすべて満たす必要があります。
(1)本学会学術集会において主演者あるいは座長としての経験があること(ランチョンセミナーや共催セッションでも可)、あるいは、腎臓リハビリテーション指導の実地経験が1年以上あること。
(2)医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、栄養士(管理栄養士)、薬剤師、臨床工学技士、臨床心理士(公認心理師)、および健康運動指導士のいずれかの資格を有していること。
(3)申請時に本学会正会員であり、申請時の直近2年度以上継続して正会員歴があること(施設会員歴は認められない)。 従って、第3回資格認定試験の受験希望者は 2020年11月30日までに正会員として入会していることが必要である。