平成30年4月から腎臓機能障害の申請書の内容が一部変更になるようです。
今では内因性クレアチニンクリアランス、あるいは血清クレアチニン値の記載が必要でしたが、
最近では、慢性腎臓病の概念が浸透し、「推定GFR」が新たに入ることになりました。
(これまでは推定GFRが入っていませんでした)
血清クレアチニンは
これまで通り、
1級;8以上
3級;5-8未満
4級;3-5未満
ですが、
推定GFRは
○ eGFR(推算⽷球体濾過量)が記載されていれば、⾎清クレアチニンの異常に替えて、
eGFR(単位はml/分/1.73㎡)が10以上20未満のときは4級、10未満のときは3級と取り
扱うことも可能とする。
と記載されています。
つまり、血清クレアチニンを満たしていなくてもGFRの値で満たされるようになりました。
*注意点としては
もともとは
内因性クレアチニンクリアランス10未満は1級、10-20未満は3級でしたが、
推定GFRでは、10未満では3級、10-20未満では4級となりますので、同じ値でも等級がちがうので、注意が必要です。