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クリニックからのお知らせnews

2021.05.08

腎臓疾患の障害年金

透析医療を行っていると患者様より障害年金の診断書を依頼されることがあります。

以下にポイント

・認定基準は1ー3級*身体障害者とは等級は異なる。

・慢性腎不全では、
クレアチニンやGFRで区分される
軽度;クレアチニン3ー5未満 GFR10ー20未満
中等度;クレアチニン5ー8 GFR10未満
高度;クレアチニン8以上 GFR該当せず

さらに、
般活動状態でも区分される;アーオ
一番多いものとして、
ウ;歩行や身の回りのことはできるが、時に介助が必要で、軽労働はできないが、日中の半分以上は起居している
エ;身の回りのことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の半分以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼできない

これらを総合して障害等級が決まります。

1級;クレアチニン高度であり、エより重度障害、つまりオ;ほぼベッド上の生活
2級;透析をされている方は2級。身体状態が悪い場合、オの場合は、1級
透析をされていない方の場合、クレアチニンで中等度あるいは高度、かつ、身体区分がウ、エ
3級;クレアチニン軽度以上、かつ、一般区分でイ(ウより軽い)、ウ

 

個人的には透析患者さんの2級の記載をすることがほとんどですが、保存期腎臓病の方もたまにいらっしゃいます。

ネフローゼ症候群の場合も障害年金に当たることもあります。

診断書には書く項目がたくさんありますが、重要なのは特に、上のクレアチニンの値と身体状態区分となります。
詳しくは、障害年金で検索してみてください